はじめに

おひとり様の老後対策とは、高齢化率が28%と超高齢社会を迎える中で、都会でお暮しの高齢単身世帯の方向けに、少しでもご安心できる老後生活をお送り頂くためのご提案です。

 成年後見制度の一環である任意後見契約、ご親族が近隣にいらっしゃらずご葬儀や埋葬といった人生最後の大切なお仕事を依頼できる人がいない方への死後事務委任契約、そして、死後もご自分の財産はご自身の意思で処分できる遺言書の作成といった3つの契約をご準備頂くことで、よりご安心できる老後をお過ごしになることができます。

任意後見契約

右図1,成年後見制度

 まず任意後見契約についてご説明します。任意後見契約とは成年後見制度の一環です。成年後見制度は、西暦2000年にできた制度です。それまでの民法で規定されていた禁治産者制度に代わり、世界的な流れであったノーマライゼーションと、一方で国内全体で高齢者の増加に伴う認知症の方が、介護サービスを受けるときなどの契約という法律行為を支援する方策制定の必要性を想定した、高齢者対策といった意味合いで改正された制度です。

 成年後見制度には、右図1のように法定後見と任意後見とがあります。法定後見とは民法で規定された制度で、高齢者の場合等は、既に認知症を発症し、自身の判断能力がなくなっている方を対象に、その方を保護すると同時に取引の安全を図るための制度です。

 一方、任意後見契約は任意後見契約に基づく法律に規定されたもので、あらかじめご本人が判断能力があるうちに、ご本人が自ら選んだ代理人(任意後見人)に、将来、判断能力が不十分になった時に備えて、ご自分の生活療養看護(生活、療養や介護に関する契約や手続きを行うこと)と財産管理に関しての代理権を与える契約を結んでおくものです。

 任意後見契約の代理人はご家族やご親族あるいは信頼できる友人等どなたでも成ることができますが、おひとり様ということで、もし私どもとこの任意後見契約を結んだ場合のことをご説明します。

委任契約(生活療養看護、財産管理)について

1,生活療養看護(見守り契約)
見守り契約は、病気や怪我で入院された時など緊急時に、素早く対応できるように備えるパートナーシップ契約です。
委任契約の利用による、生活・療養看護のサポートが必要になった時にサービスを開始することができます。

サービスの内容
①定期的な連絡・面談:お電話やメールで定期的(月1回が基本)なご連絡で安否の確認をおこないます。お客様の生活状況に応じてご自宅や施設に訪問します(面談は1回2時間を原則とします。)。
②緊急時駆けつけ:安否確認時に連絡が取れない場合や体調の急変など、定期訪問以外で、ご自宅や病院に駆けつけます。
③医療・介護など健康な暮らしのサポート:介護保険や公的サービスが適用されない場合、病院や施設への通院、通所の介助・付添いなどおこないます。
④行政手続き・契約などの法律手続きに関するサポート:行政窓口での手続きや契約などの法律手続きの際、同行、同席してサポートします。(手続きの代理・書類作成等ご依頼頂く場合別途費用が発生します。)

2.財産管理契約
 財産管理契約では、預金通帳・保険証券・権利証・実印など貴重品の管理、預金の引き出しや振込など金融機関での手続き代行、月々の収入、生活費の支出の管理などおこないます。委任契約の利用による、財産管理のサポートが必要になった時にサービスを開始することができます。
これは、例えば病院に入院されたなど、毎月月の公共料金や家賃等のお支払いのために銀行へ出向くことができない等の時にご利用頂けます。

任意後見契約について

サービスの内容
任 意後見契約では、財産管理契約、生活療養看護(見守り契約)にサービスに加え、不動産や医療・介護などの契約締結、各種行政上の手続きなどの重要な法律行為を当事務所が代理人としておこないます

監督人によるチェック機能があります。
 任意後見契約では私どもが、お客様に代わって代理する業務(財産管理を含む)内容を監視する任意後見監督人が家庭裁判所から選任されます。第3者の目で監視することで不正を防止する機能があり、お客様にはご安心してご利用頂くことができるようになっています。

以上をまとめると下記の図のような流れになります。

任意後見契約、死後事務委任契約、遺言の流れ

 

死後事務委任契約

 次に死後事務委任契約について、ご説明します。


  死後事務委任契約とは人が亡くなった場合、しなければならない事柄(事務)のことです。下記に記載しているような内容ですが、これらの事務はご家族やご親族がいらっしゃれば、なにもわざわざ契約など結ぶ必要のないことですが、おひとり様の場合、そのようなご家族やご親族がいらっしゃらないという場合、私どもが皆様のご家族、ご親族に代わってさせて頂く業務です。そのためには皆様と私どもが、あらかじめこの死後事務委任契約を結んでおく必要があるのです。


 親族でない私どもが葬儀を主宰したり、埋葬をさせて頂くことは、こういった契約に基づいてさせて頂くことになります。その内容を下記に記載します。

死後事務委任契約でお手伝いできること

死亡直後の緊急対応
1.病院。入所施設等からの死亡または危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ
2.ご遺体の引き取り、葬儀の手配
3.ご指定の関係者へのご連絡(死亡通知、通夜、葬儀のご案内)
4.死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得
5.病院、入所施設の居室内の私物整理

葬儀・火葬に関する手続き
•葬儀の主宰(喪主)として、生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこない、ご遺骨を収骨します。

埋葬に関する手続き
1.火葬後のご遺骨を、生前にご希望のあった墓地、納骨堂へ埋葬します。
2.ご先祖のお墓の墓じまい、永代供養の手続きをおこないます。

行政機関への諸届の手続き、公共サービス等の解約・精算手続き
1.健康保険証、運転免許証、年金等の返納手続き。
2.住民税、固定資産税などの未払い税金の納税手続き。
3.電気、ガス、水道のほか、電話、新聞、クレジットカードなどの解約手続き。

入院費、施設利用料の精算手続き
•入院・入居費の精算・解約手続きなど。

不動産賃貸契約の解約手続き
•大家さんや不動産会社との連絡調整を行い、不動産賃貸借契約の解約と住居引渡し、家賃・敷金の精算手続き。

住居内の遺品整理
•住居内の遺品を、清掃業者に依頼し、完全撤去をおこないます。貴重品があれば遺産として選別・保管し形見分けのご希望があれば、ご指定の方に引渡をおこないます。

ご関係者への死亡通知の連絡
•友人、知人ほかご指定の方への死亡通知。

以上のような業務をさせて頂きます。

遺言

遺言に関しては、当HPに相続・遺言ページに詳しくでていますのでご覧ください。
下記バナーから相続・遺言のページに移動します。


まとめ

2018年2月3日神戸新聞明石版


 この「おひとり様の老後対策」に付きましては、私が運営するNPO法人にてその内容をご説明するセミナーをほぼ毎月開催しています。 開催の場所は神戸市をはじめ、西宮市、芦屋市、宝塚市、尼崎市、川西市、伊丹市、明石市など兵庫県下南部の主要都市にて、開催しています。ご案内は当HPのお知らせページにて掲載していますのでご覧ください。

 また、このセミナーは毎回大変ご好評を頂いており、数年前には神戸新聞社様から取材を頂き、新聞掲載もされました。その新聞記事の内容が右の写真です。

 さらに、今までのおひとり様のお客様で 遺言書作成、任意後見契約及び死後事務委任契約をして頂いた方々の事例を下記ページに記載しています。是非ご一読ください。下記バナーをクリックして頂くとページに移動します。


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