交通事故 後遺障害10級認定の事例
背景
被害者は62歳男性、お仕事は60歳定年後に嘱託で同じ会社に勤務されていました。某年12月末お休みの土曜日の朝、メンバーであるスポーツジムへ行こうとご自宅を出て信号のない自動車道路(片側1車線、路肩スペースあり)を横断中、手前車線を加速してきた車に撥ねられました。
救急搬送され、右足首脱臼骨折で手術を受け、そのまま55日間の長期入院となりました。
経過
最初の入院は結局、事故翌年の2月末までかかりました。その後術後のリハビリ通院をしていた時の6月に骨折線癒合が認められないことがわかり再手術となりました。この再手術の時は33日間もの入院を余儀なくされました。
その後、またリハビリ通院を継続し、翌々年6月に所謂抜釘手術を受けられました、さらに通院を継続され、症状固定(これ以上治療を継続しても改善の見込みなしと医師が判断する時期のこと)は事故から2年後の翌々年の12月となりました。
結果
症状固定時に主治医の医師に後遺障害診断をして頂き、自賠責保険会社へ提出後遺障害認定を受けたところ、後遺障害第10級11号(健側の可動域角度の1/2に制限)、すなわち、受傷された右側の足首の可動域が健康な左側足首にくらべ、可動域(足首を曲げたり、伸ばしたりできる角度)が2分の1以下に制限されていたということになります。
そのことで、3大関節(脚の付け根、膝、足首の3か所)の中の1関節に著しい障害をのこすものとして後遺障害第10級が認定されました。因みに自賠責保険の後遺障害慰謝料は461万円と比較的高額になります。
2年もの間長期にわたる通院や数度の入院と大変辛い思いをされましたが、私どもの指示に従って頂き、きちんとリハビリを含む医療機関への通院を継続されたこともあり、満足のいく慰謝料を獲得できたと喜んで頂いています。