交通事故 後遺障害14級認定の事例2
背景
被害者は48歳女性、専業主婦の方でした。
某年の8月上旬、自転車で歩道を走行中、歩道横の路外の駐車場から出てきた車と接触し、顔面打撲による顔面の損傷、前歯を2本折るという怪我をされました。
救急搬送され近隣の総合病院形成外科にて、顔面打撲損傷の治療のため受診されその後、この総合病院には歯科がなかったことでタクシーで別の歯科医院(開業医)を受診されました。
経過
歯科医院で2本の欠損歯部分に差し歯を挿入治療し通院を継続されましたが、その差し歯がうまく合わず大変苦労され通院を継続されました。またその間の事故のことや、差し歯のことを考えると不安になられ神経内科へも通院をされました。
事故から1年後の翌年7月末をもって任意保険会社が治療を打ち切ると宣告され、また同時に示談金の提示も満足のいくものでなかったこともあり、私どもへご相談に来られました。
当方ではお話をお伺いし、ご本人がいまだ歯科医院での治療を継続されたいとの思いがおありだったこともあり、被害者請求に切替え任意保険会社からの治療費打ち切り後もご自身の健康保険で通院を継続して頂きました。
その後、同年の11月末に歯科医院での症状固定ということで、後遺障害診断書を作成して頂きました。またそれまでに形成外科、神経内科でも後遺障害診断書の作成をして頂きました。
それで、11月末に症状固定ということで、相手方自賠責保険会社へ請求という形になりました。
結果
結果として、後遺障害に関しては、神経症についてと顔面の傷(傷が2cm以下と小さかった)については認定されませんでしたが、歯の欠損については、第14級2号すなわち「3本以上の歯科補綴」を認定されました。
この場合、本件事故での欠損歯は2本なのですが、既存の欠損歯が1本あったことで、それを加えて欠損歯3本ということでの後遺障害が認定されたことになります。
ともあれ後遺障害が認定されたことで、相当にご満足のいく賠償金も請求でしたようです。