交通事故 後遺障害14級認定の事例

背景


被害者は46歳女性、お仕事は会社員で某年3月中旬自転車で一方通行の道路を走行中、道の曲がり角で加害車両が侵入してくるのに気づき、自転車を止めて待機していたところ加害車両に正面衝突され受傷されました。

近隣の総合病院に救急搬送され、腰部臀部打撲(いわゆるむち打ち)、左膝打撲、仙骨部骨挫傷の診断で17日間の入院となりました。


経過


 総合病院退院後、同病院並びに近隣整骨院にリハビリのため通院をしていたが、6月末をもって治療費の支払いを終了すると相手方保険会社から通告され、そこで私どもにご相談に来られました

 そこで、ご本人としてはまだまだ体調が回復しておらずもっと通院を続けたいにも関わらず、突然の治療費打ち切りの通告で非常にご心配されたこともあり、当方で被害者請求に切替、また通院に関してはご自身の健康保険を使って3割負担で通院を継続することをお勧めしました。

 ご自身の健康保険を使って、近隣の整形外科クリニックのリハビリに通院を継続され、通院期間が7カ月、通院日数が107日になったこともあり、当初の総合病院にて後遺障害診断を受診し症状固定となりました。

結果


 後遺障害診断受診後、私どもの方で今までの治療にかかった診断書やレセプト、その他の書類を集め、相手方の自賠責保険会社に請求したところ、後遺障害については第14級9号(局部に神経症状を残すもの)との認定がされました。


 これは、他覚的に骨折などの症状がわかるものではないが、治療状況、症状経過等勘案すれば後遺障害に該当すると判断されたものです。

 相手の保険会社から治療費打ち切りを言われた時点で諦めず、ご自身で納得いくまで通院を継続された結果の後遺障害認定されたケースと言えます。

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